健康保険利用に関して

問診の際、痛みの原因をはっきりとお伝えください。

保険が使えるケース

怪我や原因のある痛み

日常生活やスポーツにおいて、捻挫や打撲をして負傷した場合

日常生活やスポーツにおいて、同じ動作の繰り返しや間違った動作により負傷してしまった場合

接骨院や整骨院で、骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ)と判断された場合
※骨折・脱臼は応急処置を除き医師の同意を得ることが必須です。

急性・亜急性の骨・筋肉・関節の怪我や痛みで原因がはっきりとわかっている場合

保険が使えないケース

病気や原因不明の痛み

日常生活での単なる肩こり、筋肉疲労、体調不良

神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性の病気

脳疾患の後遺症などの慢性病

スポーツなどの肉体疲労からの回復目的

仕事中の怪我(労働災害等の適用)

病院や診療所などで同じ負傷を治療されている場合

領収証を受け取ってください。

領収書の発行は義務化されています。必ず受け取って大切にお手元に保管してください。領収書は、高額療養費や医療費控除の申請に使用できます。 また、定期的に届く「医療費通知」に間違いがないか確認してください。 ※一部負担金は、10円未満を四捨五入し窓口徴収しますので、誤差が生じる場合があります。

患者様ご自身で署名してください。

療養費支給申請書には、患者様ご自身でご署名をお願いいたします。
※負傷やその他の理由で自署不能な場合は押印ください。

「受領委任払い制度」って?

接骨院・整骨院では健康保険での施術にかかる療養費は、本来患者様が窓口で費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受けるのが原則です。しかし、柔道整復に関しては特例として患者様が一部負担金を柔道整復師に支払い、残りの費用を柔道整復師が保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が認められています。
接骨院・整骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように一部負担金を支払うことにより施術を受けることができます。

この受領委任払い制度の適用には、療養費支給申請書の受領代理人の欄に、内容を確認の上、委任の署名(サイン)が月ごとに必要となります。

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